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短期入院協力病院とは

国土交通省においては、以下のような環境が整っており、介護料受給資格をお持ちの在宅介護を受けておられる重度後遺障害者の方々の短期入院を積極的に受け入れる一般病院を「短期入院協力病院」として指定しております。

  1. 1回あたり、原則2日以上14日以内の短期入院を受けられること(ただし、入院期間は医師の判断による)。
  2. 医学的管理の下に、医師による診察、検査及び経過観察が受けられること。
  3. 介護されているご家族等の方々が、専門家から在宅介護技術(病状観察法、入浴法、食事法など)及びケアの方法等の助言・指導を受けられること。

短期入院協力病院のご紹介

これまで、国土交通省においては、各都道府県に少なくとも1ヶ所以上の協力病院を指定しております。
協力病院自体の概要、短期入院の時期・期間、短期入院した際に受けられる診療・検査の内容、具体的な申し込み方法などについて、お気軽にご相談していただき、協力病院を積極的にご利用いただければと思います。

国土交通省のホームページにも同様の内容が掲載されております。

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