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入院費の減額制度について

マイナンバーカードの健康保険証利用の普及により、限度額認定証の準備が不要になりました。ご本人またはご家族に、自己負担限度額のオンライン資格確認(※)に同意をしていただければ、病院にで情報が取得でき、限度額を超える支払いが免除されます。ただし、同意をいただいた場合であっても、保険者の都合等で資格確認ができないときにはご自身でお手続きをお願い致します。

※オンライン資格確認
マイナンバーカードや健康保険証の記号番号等により、病院にてオンラインで資格清報の確認ができること。

お手続きに関しては1階入院案内、あるいはお電話にてお問い合わせください。

70歳未満の方の自己負担限度額

(2025年4月現在)

所得区分 自己負担限度額(月額) 食事療養費
(1食につき)
⚫︎区分ア
健保:標準報酬月額83万円以上
国保年間所得901万円超
252,600円 +(1ヶ月の総医療費ー842,000円)× 1%
(多数該当140,100円)注1
510円
⚫︎区分イ
健保:標準報酬月額53〜79万円
国保:年間所得600〜901万円
167,400円 +(1ヶ月の総医療費ー558,000円)× 1%
(多数該当93,000円)注1
⚫︎区分ウ
健保:標準報酬月額28〜50万円
国保:年間所得210〜600万円
80,100円 +(1ヶ月の総医療費ー267,000円)× 1%
(多数該当44,400円)注1
⚫︎区分工
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:年間所得210万円以下
57,600円
(多数該当44,400円)注1
⚫︎区分オ
住民税非課税
35,400円
(多数該当24,600円)注1
240円

注1:過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額の上限額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、負担上限額が下がります。

70歳以上の方の自己負担限度額

(2025年4月現在)

所得区分 自己負担限度額(月額) 食事療養費
(1食につき)
⚫︎現役並み所得者Ⅲ
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円 +(1ヶ月の総医療費ー842,000円)× 1%
(多数該当140,100円)注1
510円
⚫︎現役並み所得者Ⅱ
標準報酬月額53~79万円
課税所得380万円以上
167,400円 +(1ヶ月の総医療費ー558,000円)× 1%
(多数該当93,000円)注1
⚫︎現役並み所得者Ⅰ
標準報酬月額28~50万円
課税所得145万円以上
80,100円 +(1ヶ月の総医療費ー267,000円)× 1%
(多数該当44,400円)注1
⚫︎一般
標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満
57,600円
(多数該当44,400円)注1
⚫︎区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)
住民税非課税
24,600円 240円
⚫︎区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)
住民税非課税
15,000円 110円

注1:過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額の上限額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、負担上限額が下がります。