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医療安全管理室

医療安全管理者は、医療機関の責任者から委譲された権限に基づいて、安全管理に関する医療機関内の体制の構築に参画しています。委員会等の各種活動の円滑な運営を支援し組織横断的に院内の安全管理を担う業務を行なっています。
また、医療安全に関する職員への教育・研修、情報収集と分析、対策の立案、事故発生時の初動対応、再発防止策立案、発生予防および発生した事故の影響拡大の防止等に努め、これらを通し、安全管理対策を組織内に根づかせ機能させることで、医療機関における安全文化の醸成を促進する役割を担っています。

医療安全管理者の主な業務

  1. 安全管理体制の構築
  2. 医療安全に関する職員への教育・研修の実施
  3. 医療事故を防止するための情報収集、分析、フィードバック、評価に繋げる
  4. 相談窓口の担当者と連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に応じる体制を支援

医療法人徳洲会 古河赤十字病院 医療安全管理指針
当院における安全管理に関する基本的考え方―総論

当院における安全管理に関する基本的考え方

良質な医療は、1.医療水準 2.医療の安全性 3.患者さんの満足度の三要素からなると考えます。
そのひとつである”To err is Human”(間違いを犯すのが人間である)という言葉からもわかるように人間の能力に頼った安全性対策には限界があります。そのために個人に依存する安全対策だけではなく、組織や作業環境、道具、システムなど、個人に依存しない安全対策が必要です。この安全対策の確立のためには発生した、あるいは発生する前に発見したエラーの情報を収集・分析しその原因や背景を明らかにし、防止対策を立てていくことが重要であると考えます。
また、医療の安全のためには医療を提供する側だけではなく、医療を受ける患者さんやその家族が安全対策に参加することも欠かせない要素であると考えます。

安全な医療を提供するために

1.手順の遵守を徹底し、事故を未然に防いでいきます
  1. 職員からのインシデント・アクシデント報告を集積・分析し、業務手順の見直し作業、環境の見直しを行ない医療事故防止に繋げます。
  2. 発生したインシデント・アクシデントは共有し、安全に対する意識を高めていきます。
  3. 職員に対する手順の周知や教育を継続的に行ないます。
  4. 院内巡回を行い、手順・ルールの遵守を管理していきます。
2.事故の再発防止に努めます
  1. 発生した事故に対して様々な視点から分析や調査を行ない、原因を究明します。
  2. 再発防止策を立てて実施、評価を行なっていきます。
3.患者参加型の安全確認を行っていきます
  1. 各場面で本人確認を必ず行い、患者誤認を防止します。
  2. 治療・処置・検査等の内容や日程などを患者さんと共有し、お互いに確認をします。
  3. 医療や療養における危険やその予防法について説明や情報提供を行います。

医療法人徳洲会古河総合病院医療安全管理指針は、院内掲示および病院ホームページに掲載し、指針をもとに作成した医療安全マニュアルは文章化されたものを閲覧していただけます。

委員会・組織に関する事項

本院における医療安全対策と患者さんの安全確保を推進するために、本指針に基づき本院に以下の役職および組織などを設置する。

  1. 医療安全管理者
  2. 医療安全部門メンバー(診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門)
  3. リスクマネージャー
  4. 医薬品安全管理者
  5. 医療ガス安全管理者
  6. 医療機器安全管理者
  7. 医療放射線安全管理者
  8. 委員会組織
    1. 医療安全管理委員会
    2. 医療安全管理委員会の下部組織
      1. リスクマネージャー委員会
      2. 医薬品安全管理委員会
      3. 医療機器安全管理委員会 透析機器安全管理委員会
      4. 医療放射安全管理委員会
      5. 医療ガス安全管理委員会
    3. 医療事故対策委員会
  9. カンファレンス
    医療安全管理部門カンファレンス(週カンファレンス)

従業員の研修に関する基本事項

  1. 職員に対して1年に2回以上、医療安全に関する知識向上のため医療安全研修会を実施する。
    また委託業者への研修として、1年1回以上医療安全・感染対策・個人情報保護等の研修を実施する。
  2. 院内広報活動により危機管理情報の普及ならびに徹底を図る。
  3. KYTトレーニングを継続的に実施し、リスクの軽減化、安全な医療の提供をしていく。

事故報告等、医療安全確保を目的とした改善方策に関する基本方針

  1. 日常診療・療養の場で、誤った医療行為などが患者さんに実施される前に発見されたもの、実施されたが、患者さんに影響を及ぼすに至らなかったもの、患者さんの心身に影響を及ぼしたもの全てにおいて、全職員(嘱託職員を含む)から自発的な報告を行う。
  2. 報告については、「インシデント・アクシデント報告システム」を使用する。報告をもとにリスク把握―分析・評価―対応―再評価を組織全体で継続的な事故防止・業務改善活動として行う。
  3. 委員会・カンファレンスで提案された改善策・予防策を部署の職員へ早期にフィードバックし、事故防止対策の周知・徹底を行ない医療安全の向上を図る。

医療事故発生時の対応に関する基本方針

  1. 事故発生時は患者さんの救命と安全確保を第一に行動する。
  2. 正確な事実を時系列で診療録、看護カルテ等に記載する。
  3. 家族への説明は状況に応じて担当者を決定し、患者・家族から説明を求められた場合は、担当者が説明を行う。説明を行なった者が説明内容を記録する。
  4. 事故の報告については事故レベルに応じて、医療安全管理マニュアルに定められたルートで報告する。

医療従事者と患者さんとの間の情報の共有に関する基本方針

  1. 本院における「医療安全管理指針-総論」は院内掲示し、この指針に基づき医療安全マニュアルを作成する。
  2. 患者さん・家族より医療安全管理マニュアル閲覧の求めがあった場合はこれに応じて、閲覧可能とする。

患者さんからの相談対応に関する基本方針

  1. 医療従事者と患者さんとの対話を促進し、患者さんまたはその家族等に対する支援体制を構築するため患者相談窓口を設置する。

その他医療安全の推進のための基本方針

  1. 医療安全関係の学会、団体等が提供する医療安全に関する情報を収集し職員へ周知する。
  2. 医療安全に関する研修会への参加を促していく。